【保守契約規約】

【基本条項】

第1条(目的)

  1. 本契約は、契約者(以下「甲」という)が契約書記載の製品(以下「保守契約物件」という)を正常な状態で使用および運用するため、その保守運用管理業務(以下「本件業務」という)を、ラディックス株式会社(以下「乙」という)に委託することを目的とする。

第2条(定義)

  1. 本契約において保守契約物件の種類は、次のとおり分類される。
    (1)ハードウェア…電話機、ファクシミリ、パソコン、プリンタ、Alrit、SEiRiOS他、当社にて製造した製品等の情報通信機器。
    (2)ソフトウェア…業務管理ソフト「CAUL」「BFORTH」シリーズ他、乙の指定するソフトウェア。
    (3)カウンター契約機…複写機、複合機等でカウンター保守方式の機器。
    (4)キット契約機…複写機、複合機、ファクシミリ等でキット保守方式の機器。
  2. 本契約において使用する用語の定義を、次のとおり定める。
    (1)基本条項…本契約の保守契約物件の種類にかかわらず共通な契約条項
    (2)個別条項…本契約の保守契約物件ごとに異なる個別契約条項

第3条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間および契約期間の限度は、各個別条項にて定めるものとする。

第4条(解約)

  1. 甲および乙は、相手方に対して1ヶ月前までに文書をもって通知することにより、本契約を解約できるものとし、既に支払済の保守契約料金については返還しないものとする。
  2. 前項にかかわらず、乙の責に帰すべき事由による乙からの中途解約に関しては、未経過月に対応する保守契約料金は返還するものとする。

第5条(本件業務の再委託)

  1. 乙は、本件業務を乙が指定する第三者に再委託できるものとする。

第6条(設置保管場所および環境)

  1. 保守契約物件の設置保管場所は契約書記載のとおりとし、移転等により移動の必要性が生じたときは、甲は1ヶ月以上前に乙に通知し、甲の費用負担により、乙または乙管理のもと移転および移動工事を行うものとする。
  2. 甲の移転先住所が乙の保守対象地域外のときは、本基本条項の第5条をもって第三者に委託するか、もしくは本基本条項第4条第1項の期間内解約を適応する。
  3. 甲は、保守契約物件の設置環境について、保守契約物件、およびそれに付随する機器が要求する設置環境条件(各機器に添付されているユーザーズマニュアル、ガイドブック等の資料に記載されている設置環境条件)を、装置の据付場所において常に整備、維持するものとする。

第7条(権利譲渡の禁止)

  1. 甲は、本契約により生じた一切の権利を、乙の文書による事前の承諾無くして第三者に譲渡してはならないものとする。

第8条(保守契約料金および支払方法)

  1. 本件業務における保守契約料金は、契約書記載のとおりとし、甲は乙に本基本条項第9条に定める消費税額を付して契約書記載の支払条件のとおり支払うものとする。
  2. 支払方法が銀行振込のときにかかる手数料は、甲の負担とする。
  3. 乙は、甲に対し1ヶ月以上前に文書による通知を行うことにより、本契約の保守料金を改定できるものとする。

第9条(消費税)

  1. 甲は、保守契約料金に係る消費税に相当する金額(以下「消費税額」という)を、乙に支払うものとする。
  2. 消費税額は、将来において消費税の税率が変更されたときは、当該変更後の税率に基づき、増額、または減額されるものとする。

第10条(遅延損害金)

  1. 甲が本契約に基づき、乙に対し負担する一切の債務の支払を遅延したときは、支払うべき日の翌日から完済の日まで支払うべき金額に対して年利14.6%の割合の遅延損害金を、乙は甲に対して請求できるものとする。

第11条(印紙税)

  1. 本契約に要する印紙税は、甲乙各々その保有する分につき、これを負担するものとする。

第12条(本件業務の内容)

  1. 本件業務の実施は全て、乙の営業時間内に限るものとする。
  2. 本件業務の内容は、保守契約物件の種類により異なるため、個別条項にて定めるものとする。

第13条(取扱責任者)

  1. 甲は、保守契約物件の取扱責任者を定め、乙は設置時および点検時にその取扱責任者に、本件業務実施結果の報告、および取扱いについての指導を行うものとする。

第14条(本件業務適用外)

  1. 次の各号に定める事項は、本件業務の範囲に含まれないものとする。
    (1)保守契約物件の日常的な外装清掃や運転作業。
    (2)電気的ノイズ、公衆回線障害、その他使用環境が要因で生じる故障、および本基本条項第6条第3項に定める、設置環境条件に反したことにより生じた故障の修理。
    (3)甲の不適切な保守契約物件の使用・取扱いによる故障の修理、および甲の過失による損傷の修理。
    (4)保守契約物件の移動および撤去に関する作業、ならびに立会い。
    (5)火災、天災等による故障および損傷の修理。
    (6)保守契約物件を使用するうえで必要となる消耗品(用紙、電池、充電池、カートリッジ、インクリボン等)の補充。
    (7)乙指定以外の消耗品等の使用に起因する故障および損傷の修理。
    (8)甲の要求による保守契約物件の設定変更に関する作業。
    (9)乙および乙の委託先以外による保守契約物件の移動、設定変更、および改造に起因する故障および損傷の修理。
    (10)保守契約物件およびその周辺機器に保存されるデータの復旧、移動等データに関する作業

第15条(消耗品等)

  1. 甲は、保守契約物件の使用にあたり必要となる消耗品は乙より購入するものとする。ただし、乙が特別に認めた場合はこの限りではない。

第16条(契約の解除)

  1. 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対し何等の催告なく本契約を解除できるものとする。
    (1)本契約条項の一に違反したとき。
    (2)差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがあったとき。
    (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    (4)公租公課の滞納処分を受けたとき。
  2. 乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、甲に対し何等の催告なく本契約を解除できるものとする。
    (1)本契約に基づく債務の支払を遅延し、その期間が1ヶ月を超えたとき。
    (2)本契約申込時に、虚偽の記載および申告をしていたことが判明したとき。
    (3)乙の営業妨害および利益に反する行為をしていると乙が判断したとき。
    (4)乙から甲への連絡のとれないとき。
    (5)保守契約物件が、個別契約条項に定める契約期間の限度を超えたとき。
    (6)その他乙が不適当と判断したとき。

第17条(機密保持)

  1. 甲および乙は、本件業務の履行に関連して知り得た相手方の業務上その他の機密を、本契約有効期間のみならずその終了後も第三者に漏洩しないものとする。

第18条(免責事項)

  1. 乙は、次の各号に定める事項について、その責任を一切負わないものとし、甲は何らの損害賠償も請求しないものとする。
    (1)保守契約物件の故障による使用停止および、保守契約物件の使用によって生じた一切の損害
    (2)保守契約物件およびその周辺機器に保存されるデータの破損、消失および滅失

第19条(規約の改定)

  1. 乙は甲の承諾を得ることなく本契約の規約を随時改定できるものとし、改定後は新規約が適用されるものとする。
  2. 前項の改定を行う場合、乙はその改定内容により以下のいずれかの方法で、改定日の1ヶ月以上前に甲に通知するものとする。
    (1)甲への直接通知
    (2)乙のホームページ(http://www.radix.ad.jp/support/hoshu-rule.html)への掲載

第20条(協議)

  1. 本契約に定めのない事項、本契約条項中疑義の生じた事項については、甲乙間で別途協議のうえこれを決定するものとする。

第21条(合意管轄)

  1. 本契約に関して生じた甲乙間の紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属管轄裁判所とする。

【個別条項(ハードウェア)】

第1条(本件業務の内容)

  1. 本件業務の内容は、次のとおりとする
    (1)電話対応…甲からの障害連絡に対し、障害原因の特定を行い、電話における誘導にて障害復旧対応を行う。
    (2)派遣対応…前項にて復旧しなかったとき、乙は技術者を派遣し修理を行うものとする。
    (3)リモート対応…インターネット回線へ接続された当該製品において、弊社サポート拠点とインターネット回線を通じた状態の確認、およびメンテナンスを行うものとする。
  2. 本件業務時に交換した部品等の所有権は乙に帰属するものとする。
  3. 保守契約物件により必要がある場合は、乙は本件業務の詳細を別途定める。

第2条(契約開始日)

  1. 本契約の契約開始日は保守契約物件の設置日とする。ただし、既に設置済みの機器に対する保守契約を締結する場合は、申込日をもって契約開始日とし、申込日に発生した障害の対応および作業については本契約対象外とする。

第3条(有効期間)

  1. 基本条項第3条の本契約期間の有効期間は、保守契約物件の設置日より法定耐用年数が4年の機器については4年、法定耐用年数が5年以上の機器については7年とする。
  2. 前項に定める有効期間満了日の30日以上前に甲乙いずれからも文書による別段の意思表示が無い場合、本契約は自動で延長されるものとする。

第4条(延長期間中の本件業務対応)

  1. 前条第2項に基づき本契約の有効期間が延長された場合、乙は、本件業務を有効期間中と同様に遂行するものとする。ただし、保守対応部品供給終了等の理由により保守契約物件の修理が行えない場合、乙は、甲の同意を得て同等の機能を有する代替製品を甲に供給することで本件業務の遂行に変えることができるものとする。
  2. 前項の定めに従い、保守契約物件を代替製品と差替えた場合、本契約は終了するものとし、別途甲乙間で代替製品に対する保守契約を締結するものとする。

【個別条項(ソフトウェア)】

第1条(本件業務の内容)

  1. 本件業務の内容は、次のとおりとする。
    (1)ヴァージョンアップ…機能強化および法改正等に対応するために行うヴァージョンアッププログラムの提供。ただし、甲独自のプログラム変更が行われている部分に関しては対象外とする
    (2)電話対応…操作方法に関する問合せに対しての回答。ただし、全てその場で即答することを保証するものでない。また、障害が発生した場合の障害原因の特定を行い、電話における誘導にて障害復旧対応を行う
    (3)派遣対応…前項にて問題が解決しなかったとき、乙は甲の依頼により技術者を派遣し問題解決をはかる。ただし、派遣対応費は有料とし、甲はその費用を支払うものとする。

第2条(個別本件業務適用外)

  1. 装置内部に蓄積されたデータの復旧作業は、基本条項第14条にくわえ本件業務の範囲に含まれないものとし、これを行うときは、甲乙間で別途協議のうえ実施時期、料金等を決定する。(データのバックアップは甲の責任において行うものとする)

第3条(契約開始日)

  1. 本契約の契約開始日は、保守契約物件が甲の指定する機器にインストールされた日、または保守契約物件がインストールされた機器が甲に納品された日とする。
  2. 前項の定めにかかわらず、保守契約物件が次の各号に定めるソフトウェアの場合は、保守契約物件に対する第1回目の操作指導日を契約開始日とする。
    (1)CAUL
    (2)BFORTH
  3. 第1項の定めにかかわらず、保守契約物件が次の各号に定めるソフトウェアの場合は、開通通知メールが送信された日を契約開始日とする。
    (1)CAUL CLOUD

第4条(契約期間の限度)

  1. 基本条項第3条の本契約期間の限度は、購入された製品のヴァージョンが販売停止または製造停止となった日から5年とする。

【個別条項(カウンター契約)】

第1条(カウンター保守システム)

  1. カウンター保守システムとは、保守契約物件におけるコピー出力、FAX出力、およびプリンタ出力枚数(以下「カウンター枚数」という)に応じた料金(以下「カウンター料金」という)を支払うことにより行う保守サービスをいう。
  2. 前項に定めるカウンター枚数は1片面出力毎に1カウント、1両面出力毎に2カウントとします。ただし、A2サイズ用紙の出力については、1片面出力毎に2カウント、1両面出力毎に4カウントとします。

第2条(カウンター料金および計算方法)

  1. カウンター料金にはデベロッパー、トナー、感光体ドラムの使用料、本個別条項第4条に定める本件業務の作業料が含まれる。
  2. カウンター枚数の確認方法は、毎月FAX回線を利用した遠隔(リモート)検針にて行ものとする。ただし、遠隔(リモート)検針が利用できない場合は甲乙協議のうえ、確認方法を定めるものとする。
  3. カウンター料金の計算方法は、契約書に定めるとおりとする。
  4. 本契約が理由のいかんを問わず終了する場合、甲は乙に最終のカウンター枚数を確認のうえ報告するものとし、甲の責に帰すべき理由で最終カウンター枚数が報告されなかった場合、甲は乙に対し、乙の定める基準により計算されたカウンター2金を支払うものとする。

第3条(感光体ドラム、デベロッパー、トナーの取扱い)

  1. 感光体ドラム、デベロッパーおよびトナー(以下「ドラム等」という)の所有権は乙に帰属し、甲はこれを善良なる管理者の注意義務をもって管理し、通常の用法に従い使用するものとする。また、本契約の対象となる保守契約物件以外の機器等に転用してはならないものとする。
  2. 甲が、前項に反してドラム等を損傷、転用、紛失等したときは、甲は乙が被った損害を弁償するものとする。
  3. 本契約が解除および終了したとき、甲は乙に対して直ちにドラム等を返還するものとする。

第4条(本件業務の内容)

  1. 本件業務の内容は、次のとおりとする。
    (1)電話点検…乙は甲が良好な状態で保守契約物件を利用できるよう、出力枚数や利用状況に応じて電話による点検を行う。
    (2)電話対応…甲からの障害連絡に対し、障害原因の特定を行い、電話における誘導にて障害復旧対応を行う。
    (3)派遣対応…本項1号、2号にて乙が点検・復旧が困難であり、訪問が必要と判断した場合や甲が訪問における対応を希望した場合、乙は技術者を派遣し点検・障害復旧を行うものとする。
  2. 本件業務時に交換した部品等の所有権は乙に帰属するものとする。

第5条(契約開始日)

  1. 本契約の契約開始日は保守契約物件の設置日とする。ただし、既に設置済みの機器に対する保守契約を締結する場合は、申込日をもって契約開始日とし、申込日に発生した障害の対応および作業については本契約対象外とする。

第6条(有効期間)

  1. 基本条項第3条の本契約の有効期間は、保守契約物件の設置日より7年とする。
  2. 前項の定めに関わらず、本契約期間の限度は、メーカーの保守対応部品供給終了日とし、乙は甲に対し、限度日の30日以上前に通知することにより、限度日をもって本契約を解約できるものとする。
  3. 本条第1項に定める有効期間満了日の30日以上前に甲乙いずれからも文書による別段の意思表示が無く、前項に定める限度日を超えていない場合、本契約は自動で延長されるものとする。

第7条(延長期間中のカウンター料金)

  1. 前条第3項に基づき本契約の有効期間が延長された場合、当該延長期間におけるカウンター料金は、本個別条項第2条に基づき計算されたカウンター料金に、その10%に等しい額(経年割増料金)を加算した額とする。

第8条(カウンター特約)

  1. 乙は、コピー用紙を無償供給することが出来るカウンター特約(以下「特約」という)を定めるものとし、特約を適応する条件を以下の通りとする。
    (1)無償で供給するコピー用紙(以下「特約用紙」という)は本契約の保守契約物件においてのみ使用できるものとし、供給する枚数はカウンター枚数と同数とする。
    (2)特約用紙は乙指定のものとし、用紙サイズは「A3、A4、B4、B5」とする。前号の定めに関わらず、供給枚数および甲からの要求枚数がカウンター枚数を著しく超過した場合、もしくは乙が著しく超過すると判断した場合は、乙はコピー用紙の無償供給を停止することが出来るものとする。ただし、乙が甲からの要求事由や状況を考慮し、妥当と判断した場合、この限りではないものとする。
  2. 前項第2号に定める特約用紙供給の停止は、以下の各号のいずれかが充足された場合においてのみ解除されるものとする。
    (1)本契約の締結時点より、乙が甲に特約用紙として供給した枚数の合計(以下「合計供給枚数」という)と、保守契約物件における本契約締結時点からのカウンター数値(以下「合計カウンター数」という)が同数となったとき。
    (2)甲が乙に対し、乙が別途定めるコピー用紙料金表および合計供給枚数と合計カウンター数の差分より算出するコピー用紙代金を支払ったとき。
  3. 本条の定めに関らず、乙は、甲が自身の負担にて購入したコピー用紙代金の負担は行わないものとする。
  4. 本特約は甲乙間で双方の合意をもって、解約できるものとする。

第9条(定期訪問オプション)

  1. 定期訪問オプションとは、本規約および本条項に定める内容とは別に、乙が月に一度訪問し、保守契約物件および設置環境に対して、次項に定める点検等の作業を行うサービスをいう。
  2. 定期訪問オプションにおける作業は、一回の訪問につき30分間とし、その内容は以下に定める通りとする。
    (1)保守契約物件の各種清掃及び点検、調整作業
    (2)保守契約物件の取扱説明および運用提案
    (3)配線整備
    (4)消耗品等の注文受付
    (5)その他上記に関連する作業
  3. 定期訪問オプションの料金は契約書に定める通りとする。

【個別条項(キット契約)】

第1条(キット保守システム)

  1. キット保守システムとは、甲が乙より保守契約物件におけるコピーキットを購入することにより行う保守サービスをいう。

第2条(コピーキット料金)

  1. コピーキット料金には、デベロッパー、トナー、感光体ドラムの使用料、本個別条項第4条に定める本件業務の作業料が含まれる。

第3条(感光体ドラム、デベロッパー、トナーの取扱い)

  1. 個別条項(カウンター契約)の第3条に準ずる。

第4条(本件業務の内容)

  1. 本件業務の内容は、次のとおりとする。
    (1)納品点検…保守契約物件が良好な状態で利用できるように、乙はキット納品時に技術者を派遣して、保守対象物件の点検・清掃およびドラム等必要部品の交換を行う。
    (2)電話対応…甲からの障害連絡に対し、障害原因の特定を行い、電話における誘導にて障害復旧対応を行う。
    (3)派遣対応…前号にて復旧しなかったとき、乙は技術者を派遣し修理を行うものとする。
  2. 本件業務時に交換した部品等の所有権は、乙に帰属するものとする。

第5条(契約開始日)

  1. 本契約の契約開始日は保守契約物件の設置日とする。ただし、既に設置済みの機器に対する保守契約を締結する場合は、申込日をもって契約開始日とし、申込日に発生した障害の対応および作業については本契約対象外とする。

第6条(有効期間)

  1. 基本条項第3条の本契約の有効期間は、保守対象物件の設置日より7年、またはカウンター枚数が24万枚に達したときのいずれか早い方までとする。
  2. 前項の有効期間終了後、甲が本契約の継続を希望する場合、乙は、メーカーの保守対応部品および消耗品の供給が終了していない場合に限りコピーキットの販売および本契約の延長を行うものとする。

 

付則
制定:1996年4月1日
改定:2017年11月1日

 

 

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